
交通事故を起こしたらどのように対処したらいいのでしょうか
交通事故の示談は損害が全て確定してから行われます。ケガをした場合は症状が固定してからでないと後遺症が残るかどうかも分からないからです。任意保険の中には示談交渉サービスが付いているものもありますので被害者との交渉は保険会社がリードをして進めてくれます。示談の金額について被害者の側で納得がいかない場合は拒否することもできます。また加害者が示談の内容を守らないときは被害者加害者ともに公証人役場へ行き公正証書で示談をします。約束が守られないときは強制執行という手段が取られます。
示談で折り合いがつかず成立しないときは簡易裁判所に申請をして調停という形をとります。加害者、被害者という当事者のほかに裁判所の指導のもとで調停委員をまじえて話し合いにより解決しようというものです。裁判に比べると費用も日数も少なくてすみますが、話し合いという形をとるためお互いの言い分が平行線をたどり解決の糸口が見つからないときには調停は不成立となり裁判という流れになります。
調停が不成立に終わった時は裁判所で訴訟となります。ここで和解か判決により損害額、過失割合などが決められます。そこまでは時間も費用もかかります。弁護士に依頼も必要となります。そして被害者に賠償金の支払いをすることになりますので自賠責保険だけでは到底賄えません。任意保険は欠かせないという理由です。任意保険の中には弁護士依頼まで含まれているものがありますので確認してみるとよいでしょう。
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